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令和6年度 計量啓発標語募集について

令和6年度計量啓発標語募集要項

計量協会のあゆみ

県支部の承認

  1. 1旧度量衡時代の明治44年7月6日、「日本度量衡協会」が発足、2年後の大正2年7月29日当時の度量衡関係者により「福島県支部」として日本国内では第一号として承認された。

県計量協会の発足

  1. 2昭和26年6月7日計量法が公布とともに中央において、「日本度量衡協会」は「(社)日本計量協会」となり「日本度量衡協会福島県支部」は(社)日本計量協会へ団体加入し、昭和27年5月9日ここに「福島県計量協会」として発足した。

社団法人福島県計量協会の誕生

  1. 3新時代に対応する新計量法が平成4年から公布され、複雑多様化している社会情勢の中で計量団体に対する要請も多く計量思想の普及啓発、国際単位系への統一、製造・流通業の計量管理、計量の安全確保に関する公益事業実施団体として、平成7年9月7日県及び会員相互の努力により「社団法人福島県計量協会」に生まれ変わった。

新しい時代に向かって一般社団法人福島県計量協会の誕生

  1. 4従来の社団(財団)法人であった法人を細分化し、公益か一般の社団(財団)法人に平成20年~25年11月30日までに法務局に法人登記が完了するよう通達があり、当協会においては、県の担当課の指導のもと一般社団法人として一層充実された団体として、平成25年4月1日付で「一般社団法人福島県計量協会」としての門出となった。

計量士代検査事業

  1. 5昭和50年4月1日より県の委託を受け、所在場所・計量器の定期検査及び計量証明事業用計量器の検査を全国にさきがけ実施し、県の補完的役割を果たし現在に至っている。

指定定期検査機関

  1. 6平成13年4月より規制緩和、効率化的運用などの観点から都道府県知事又は特定市町村の長は定期検査業務の指導が可能となった(計量法第20条)
    上記により平成28年度より当協会が郡山市から計量器検査に関する経理基礎及び技術能力を有すること校正で計量士の資格者が多数(13名)有していることにより指定定期検査機関として認定され検査にあたっている。
  2. 7令和3年4月より福島市より指定定期検査機関として認定され検査にあたっている。

組織図

組織図

役員

(令和5年6月14日付)

会 長 八巻 研一
副会長 紺野 道昭
安部 信幸
奥野 啓道
専務理事 高橋 稔
理 事 内藤 達男
遠藤 道行
大原 滋幸
武居 厚志
齋藤 高裕
布川 敏男
理 事 鎌田 真二
池田 善一
林  俊之
加藤 徳文
伊藤 信弘
柏原 達之
監 事 武田 和夫
長澤 祐嗣
顧 問 望木 昌彦
参 与 加藤 髙明

活動目的

本会は、平成7年に福島県知事から社団法人の認可を受け、平成25年4月1日に、公益3法の施行に伴う一般社団法人への移行認可を受けている団体です。
 本会では、計量に関する調査・研究や計量思想の普及啓発を行い、併せて計量関係者の資質向上を図ることにより、経済の健全な発展及び文化の向上に寄与することを目的としています。

会員構成

正会員
・計量法に規定する届出製造事業者又は届出修理事業者
・計量法に規定する販売事業者
・計量法に規定する計量証明事業者
・計量法に規定する適正計量管理事業所又
・計量法に規定する計量士
・流通業を主とした大型店(スーパー、デパート等)事業者
・計量士に準ずる計量アドバイザー
・上記を構成員とする団体
賛助会員
・本会の目的に賛同して入会した正会員以外の者、事業所、団体

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一般社団法人福島県計量協会
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎1階(福島県計量検定所内)
FAX 024-521-4035
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