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自動捕捉式はかりの検定早期受検について

自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。
「既に使用している自動捕捉式はかり」の検定の受検期限(令和9年3月末)が迫っています。
受検期限直前に受検申請が集中すると、御希望のスケジュールどおりに、検定を受検できないおそれがあります。自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者の皆様は、できる限り早期に「指定検定機関」での検定受検をお願いします。

自動捕捉式はかり使用事業者の皆様へ「令和7年度中の検定早期受検に関するご協力のお願い」(計量行政室)

自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ(周知チラシ)

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